労働基準法を少しでいいので知っておこう

労働基準法は意外と細かい内容は知らない事が多くて、労働基準法をあまり知らないために労働者が損をしてしまう事が結構あります。

例えば、有給休暇があるのに気づいてなかったり、労働時間に見合う休憩時間をとってなかったり、労働時間の総時間数が違法になる時間になっていたりしてませんか?

会社で起こる労働問題のほとんどが労働基準法違反によるものです。

その問題に対して自分から動いて権利を勝ち取るために、まずは会社に言い負かされないようにするための知識が必要になります。

知識を得るために、労働者が持っている権利について調べることは重要です。

実際に労働基準法を読んで行くと『初めて聞いた』という事実を目にすると思います。

会社での問題に悩む前に労働基準法についてよく調べて問題に立ち向かう事が出来るようになりましょう。

もし自分ではどうしようもない問題があったら諦める前に行政書士や弁護士といった法律のプロに相談してみましょう、これからは労働者に与えられた権利をフルに使って、快適な職場環境を目指しましょう。

会社の就業規則を読んでみよう!

自分の働く会社の就業規則を読んだことありますか?

10人以上の従業員がいる会社ならば就業規則を作らないといけないと労働基準法に書いてあります。

その就業規則は記載条件をクリアしていれば、基本的には会社が自由に内容を作れます。

なのでいい加減に作ってある場合があります、就業規則で労働基準法に沿っていないものは無効になりますが、雇用に関しての問題は従業員から管轄の労働基準監督署に訴えないと表面化することはなかなかありません。

だから従業員が就業規則をある程度理解して労働基準法に沿って作られているのかどうか、そのほか何が書かれているのかなどを理解している必要があります。

例えば、会社員だったら当然退職金はあるものと思っている人もいるかと思います。

だけど退職金は支払う義務のあるものではないのであると思っていたのに、実は退職金は無かったということがあります。

退職金に関しては記載必須事項ではありませんが、就業規則にはそのような内容のものも含めて詳細な記載があります。

就業規則には記載条件があると言いましたが、始業と終業について、休憩時間および休日について、賃金の決定と計算方法・支払方法と支払の時期、昇給について、退職および解雇については必須事項となっています。

この必須事項以外の内容については、任意事項になりますので、記載がない場合は特に設定(備え付け)がないということになります。

このため、自分の勤めている会社の就業規則は、一度じっくりと目を通しておいた方が良いです。

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