女性の産休制度について

産休は最近では男性も認められる会社が少しだけど出てきていますが、やはり注目されるのは女性の産休制度についてですよね。

この産休には2種類の期間があって労働基準法では出産前6週間を産前休暇、出産後の8週間を産後休暇として出産直後から6週間は必ず休業しないといけないとしています。

もしも出産した後の6週間以内に労働者を働かせた場合は会社は違法行為の扱いをされてしまいます。

また、産前休暇と産後6週間以降の2週間については休むことができる期間です、自分の希望で働くか休むかを選ぶことができます。

この時に気になるのが休んでいる間は給料が出るのかどうかについてですよね。

なんと現在の労働基準法では産前休暇・産後休暇の間の給料は支払いの義務がないんです。

義務がないというだけなので良い会社は休んでいる間も給料が支払われる場合がありますが、職を探す時にはそこを確認をしておくことをお勧めします。

また、出産の際には収入の減少や経済的負担が増えることから、申請をすることによって出る給付金があります。

さらに妊娠中に通常業務ができない場合は、申請をすれば体の負担が軽い業務に転換して貰うこともできます。

そして時間外労働や休日の勤務もしてはいけないと労働基準法には記載されています。

このように産休前後には母体の健康を守る為にいろいろな対応が会社側には義務付けられているので、よく調べて問題なく出産ができるようにしましょう。

女性の育児休暇について

出産のあと大変となるのは育児です、そこで必要となってくるのが『育児休暇』ですよね。

育児休暇は子どもが生まれてから1歳の誕生日を迎えるまでの間に男女関係なく休みを取ることが出来る制度です。

しかし、育児休暇を取得したという女性は多く聞きますが、男性は1年間に少数しか育児休暇を取得しないのが現状です、そんなに男性の育児休暇は取得できないものなのでしょうか。

労働基準法には、会社側は1歳に満たない子どもを育てている『女性』に対して、1日に30分の育児時間を2回以上設けなければならないという決まりしかないのです。

なので、労働基準法を見る限りでは『男性』については何もふれていないことになります。

しかし、育児休業法という法律によってこの点を解決できる法律が存在しています。

育児休業法によれば、男女に関係なく育児休業を取得することが可能となっています。

ただし、労働基準法と同じく子どもが1歳に達するまでの間に取得することができるという期間は変わりません。

育児休暇の取得は、同一の会社に1年以上雇用されている状態で、子どもが1歳になるまでその会社に雇用され続けていると見込まれる場合に申請を出すことができます。

申請は、子どもの氏名、生年月日、続柄、休業開始・終了予定日を明らかにした上で、その1ヵ月前までに出さなくてはいけません。

また、育児休暇中の賃金の支払い義務は会社側にないので給付金が出るかどうかの確認は前もって済ませておきましょう。

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